事業承継のフロー
承継見込み先が出てきたら
- 01医院の見学、現院長と面談
- 02承継先の条件(希望金額、引き継ぐ資産負債など)確認
- 03基本合意書作成、金額・時期・スタッフのことなど細かい条件の相談
- 04売買契約締結
- 05保健所、厚生局その他役所への届出
閉院の対応方法
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01
スタッフへの対応
解雇する場合においては、30日前には従業員への解雇通知を行う必要があります。
30日を切ってしまう場合は、解雇日までに足りない日数分の賃金を払う必要があります。
遅くても3ヵ月前には通達しておきましょう。 -
02
閉院前の患者さんへの対応
来院されている患者さんへの告知、通院中の患者さんへは、治療の修了予定時期を伝え、完治できないようであれば代診または他の医療機関を紹介することで、トラブルになりにくくスムーズに進められます。
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03
院内の機材や材料などの整理
院内にあるユニットやレントゲン等の機材や材料や薬剤など様々なものの整理・廃棄。リース期間が残っているものなどは、リース会社と廃棄相談が必要です。
年単位での契約の解約等注意しましょう。
診療用機材などは購入先商店への相談、その他の一般廃棄物などは医療廃棄物処理業者に依頼しましょう。
診療に関する記録等には保管義務があります。カルテ 歯科医師法第23条 5年間 レントゲンデータ 保険医療機関および保険医療機関療養担当者規則 3年間 エックス線装置等の測定結果記録 医療法施行規則第30条の21、22 5年間 上記に該当するもの以外は廃棄しましょう。
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04
閉院の届出
閉院する際に届け出る提出先です。
保健所 診療所廃止届 廃止後10日以内 エックス線廃止届 廃止後10日以内 厚生局 保険医療機関廃止届 速やかに 福祉事務所 生活保護法指定医療機関廃止届 廃止後10日以内 年金事務所 健康保険・厚生年金適用事業所全喪届 廃止後5日以内 歯科医師国民年健康保険組合被保険者資格喪失届 速やかに 職業安定所 雇用保険適用事業所廃止届 廃止後10日以内 労働基準監督署 労働保険概算、確定保険料申告書 廃止後50日以内 県税務署 事業廃止届出書 廃止後1ヶ月以内 税務署 個人事業の開設・廃業等届出書 廃止後1ヶ月以内 給与支払事務所等の廃止届書 廃止後1ヶ月以内 所得税の青色申告の取りやめ届出書 申告をやめようとする年の
翌年3月15日まで